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キーワード「排水設備」が付けられているもの
法名 |
浄化槽法
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改正条項 | 第2条、第10条、第11条、第11条の2、第12条の19、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の7、第12条の8、第12条の10、第12条の11、第12条の16、第49条、附則第11条、附則第2条 |
改正年月日 | 令和元年6月19日 法律第40号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件から浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という)の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を新たに「浄化槽処理促進区域」と指定し、この区域内にある建築物からの汚水の処理に必要な排水設備の設置、使用開始の届出、当該設備の使用の廃止等が規定された。また、都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(平成12年法律第106号附則第2条)であって、重大な支障が生ずるおそれのあるものを「特定既存単独処理浄化槽」と指定し、除却等の必要な措置を講じることを助言・指導・勧告・命令できるものとされた。 |