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キーワード「水俣条約」が付けられているもの
法名 |
水銀に関する水俣条約
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条項 | 第31条 |
年月日 | 平成29年6月23日 外務省告示第220号 |
施行日 | (効力を生ずる日)平成29年8月16日 |
キーワード | |
概要 | 水銀に関する水俣条約は、平成29年8月16日発効する。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の32 |
改正年月日 | 平成28年9月7日 政令第299号 |
施行日 | 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日) |
キーワード | |
改正の概要 | 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第2条、第18条の21から第18条の35 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第41号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制を的確かつ円滑に実施するため、水銀排出施設に係る設置届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付けること、届出対象外の施設であっても水銀等の排出量が相当程度である施設を有する事業者に対し水銀等の排出抑制のための自主的取組の責務が設けられた。 |