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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「瀬戸内海環境保全特別措置法」が付けられているもの
法名 |
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
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改正条項 | 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 政令第162号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2 |
改正年月日 | 令和3年6月9日 法律第59号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第7条の2 |
改正年月日 | 令和2年9月25日 環境省令第22号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定施設の構造等の変更の申請があった場合に、法第5条第3項から第7項までの事前評価等を要しない場合について一部追加が行われた。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第2条の2、第3条、法第4条、第16条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4 |
改正年月日 | 平成27年10月2日 法律第78号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念が新設され、瀬戸内海の特性に合わせた環境の保全を進めること、そのための瀬戸内海環境保全基本計画及びそれに伴う関係府県知事による府県計画、そして計画を進めるための具体的施策(漂流ごみ・海底ごみの除去、生物多様性・生産性の確保に支障を及ぼす動植物の駆除等)等が定められた。 |
法名 |
瀬戸内法
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改正条項 | 瀬戸内法第3条第3項 |
改正年月日 | 平成27年3月16日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の水質の保全、自然計画の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本的な計画の一部が改正され、沿岸域の環境保全、再生及び創出、水産資源の持続的な利用の確保等の新たな目標が立てられた。 |