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キーワード「特定化学物質」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
改正条項
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
公布番号と名称 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月21日
施行日 一部を除き令和5年4月21日
制定/改正の概要
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
  第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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法名
労働安全衛生法
改正条項 第6条、第22条、別表第3
改正年月日 平成29年3月29日 政令第60号
施行日 平成29年6月1日から適用
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改正の概要 三酸化アンチモンが特定化学物質に追加された。それに伴い、三酸化アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う作業を行う場合の義務規定が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 令別表第3第2号、第22条第2項、第6条第18号、第21条第7号
改正年月日 平成28年11月2日 政令第343号
施行日 平成29年1月1日
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改正の概要 オルトートルイジンが労働安全衛生法における特定化学物質第2類物質に指定された。

 

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 平成27年8月12日 政令第294号
施行日 平成27年11月1日
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改正の概要 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。

 

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法名
労働安全衛生法                                   
改正条項 施行令第6条第18条、第21条、第22条
改正年月日 平成26年8月20日 政令第288号
施行日 平成26年11月1日
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改正の概要 クロロホルム、ジクロロメタンをはじめ有機溶剤10物質が特定化学物質に移行された。これにより、これら物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散抑制設備の設置、作業環境測定、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、健康診断、作業環境測定結果・30年間の保存等が義務付けられた。またジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質に追加され、上記の10物質と同じ義務が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法    
改正条項 施行令第6条、施行令第18条、施行令第21条〜施行令第23条、施行令別表第3
改正年月日 平成25年8月13日 政令第234号
施行日 平成25年10月1日
キーワード
改正の概要 1,2-ジクロロプロパン等が特定化学物質の第2類物質に追加されたことにより、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者には、作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断の実施が義務付けられた。また、当該物質を譲渡又は提供するときには、容器又は包装に名称等を表示しなければならない物質に追加された。

 

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