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キーワード「特定工事」が付けられているもの

法名
大気汚染防止法
改正条項 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条
改正年月日 令和2年6月5日 法律第39号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日
キーワード
改正の概要 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第18条の15、第18条の17(新規)、第26条
改正年月日 平成25年6月21日 法律第58号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 石綿の飛散などを伴う解体等工事の実施の届出義務者が、現行の「工事施工者」から、改正法では工事の「発注者」に変更され、また解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明が義務化された。都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは特定工事の発注者若しくは受注者等に対し、解体等工事に係る建築物等の状況の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等の物件を検査させることができることになった。

 

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