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キーワード「特定建築物」が付けられているもの

法名
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
改正条項 別表第1
改正年月日 令和3年12月24日 政令第347号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第4条第1項、第10条
改正年月日 令和2年9月4日 政令266号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条
改正年月日 令和元年5月17日 法律第4号
施行日 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法律附則第1条第2号
改正年月日 平成28年11月30日 政令第363号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
改正年月日 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
キーワード
改正の概要 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。

 

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環境関連法改正情報

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