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キーワード「立入検査」が付けられているもの

法名 立入検査等に係る身分証明書の様式の統合について
改正条項 新たに制定された省令
改正年月日 令和3年3月16日 環境省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 18種類の環境省所管法令(他府省との共管法令を含む)で定められている立入検査に係る身分証明書について、地方公共団体の事務負担の軽減を考慮し、様式の規格の統一化等及び新たに使用可能な身分証明書の様式について規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第87条第14項(改正後第11項)
改正年月日 平成28年12月9日 農林水産省令第76号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 立入検査証の裏面に記載された省エネルギー法第87条、第92条及び第96条の一部が改められた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法律附則第1条第2号
改正年月日 平成28年11月30日 政令第363号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 令第3条の5、第12条第10項、第13条第1項、第2項
改正年月日 平成27年11月11日 政令第379号
施行日 平成27年6月19日法律第41号「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の施行される日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内)
キーワード
改正の概要 水銀排出施設の定義、環境大臣及び都道府県知事が水銀排出施設の設置者に対して、報告を求める又は立入検査の事項が定められたこと、さらに、都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委託する事務事務内容等が定められた。

 

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第1条、第4条、第5条
改正年月日 平成27年3月27日 政令第114号
施行日 平成27年4月1日
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改正の概要 フロン回収破壊法の一部(平成25年法律第39号)に伴い、報告徴収及び立入検査の対象となる事業者及び施設等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法                   
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(法第87条第14項関係)
改正年月日 平成26年2月7日 文部科学省令第5号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 省令の本文中で「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改められた。

 

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法名
省エネルギー法                  
改正条項 令第23条の2、第23条の3、第32条第3項、第32条第4項
改正年月日 平成25年12月27日 政令第370号
施行日 平成26年4月1日、(2)〜(5)の関係の改正は、平成25年12月28日に変更
キーワード
改正の概要 施行令の題名の変更、断熱材の特定熱損失防止建築材料への追加、断熱材の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る勧告及び命令の要件等が定められた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
キーワード
改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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