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キーワード「給水装置」が付けられているもの

法名
水道法
改正条項 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連
改正年月日 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。

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法名 水道法
改正条項 省令第1条,省令第5条
改正年月日 平成24年9月6日 厚生労働省令第123号
施行日 公布の日,ただし,第5条第1項第2号イ及び別表第2の改正規定,平成25年10月1日
キーワード
改正の概要 給水装置の構造及び材質の基準が改正された。

 

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