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キーワード「給水装置」が付けられているもの
法名 |
水道法
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改正条項 | 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連 |
改正年月日 | 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。 |