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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
公布日 令和5年11月9日
施行/適用日 一部を除き令和7年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
別表2
公布番号と名称 厚生労働省令第108号 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年8月30日
施行/適用日 令和5年8月30日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則別表第2が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令
改正条項
①第18条第1
②第18条の2
③別表第9
④別表第9
公布番号と名称 政令第265号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年8月30日
施行/適用日 一部を除き令和5年8月30日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)及び令第18条、第18条の2が改正された。一部経過措置あり。
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法名
資源有効利用促進法
改正条項 第24条第1項
改正年月日 令和2年3月31日 財務省・農林水産省・経済産業省省令第1号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 容器の底部または側部に1か所以上刻印し、かつ、容器の側面に1か所以上印刷し、またはラベルにより表示を行う必要がある。ただし、いわゆるケース販売に限り、外装に表示するときは個別容器への表示が省略されることとなった。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第6条の6の3、第7条の2、第7条の2の2、第8条の2の2、第8条の5、第8条の13の3、第8条の17の2、第8条の18、第8条の20、第8条の21、第8条の25の2、第8条の28、第8条の29、第8条の31の2から第8条31の6、第8条の32、第8条の33、第8条の34から第8条の34の6、第8条の35から第8条の37、第8条の38から第8条の38の11、第10条の8、第10条の10の4から第10条の10の7、第10条の18の2、第10条の21、第10条の24の2から第10条の24の5、第13条の2から第13条の12、第15条の7の2から第15条の7の4
改正年月日 平成30年2月22日 環境省令第2号
施行日 平成30年4月1日、ただし、以下の第1項「多量排出業者」関係の改正は平成31年4月1日
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改正の概要 電子マニフェストの一部義務化、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る一体的経営を行う事業者の基準等、有害使用済機器の定義、同保管等の基準、同保管のできる者、また産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知の一部改正等が行われた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第80条
改正年月日 平成29年7月4日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 今回の改正では、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行モードで構成される国際的な試験法である「WLTCモード」という燃費の測定方法が導入され、WLTCモードに基づく燃費(WLTCモード燃費)に加え、構成する三つの走行モード毎の燃費を、カタログや展示車に表示することとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
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改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法57条の3、施行令第18条第24号、規則第24条の14、規則第34条の3
改正年月日 平成28年4月18日 厚生労働省告示第208号
施行日
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改正の概要 法の一部改正(平成26年法律第82号)の施行に伴い、化学物質の危険性又は有害性等の表示又は通知に関する指針の一部の改正があり、法第57条の3の調査においても安全データシートを活用すること、その他が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 平成27年8月12日 政令第294号
施行日 平成27年11月1日
キーワード
改正の概要 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。

 

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