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キーワード「認定事業者」が付けられているもの
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和3年3月1日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 使用済小型電子機器等の再資源化目標を1年当たり14万tとすること、使用済小型電子機器等の再資源化への市町村の参加及び使用済小型家電の回収がリチウム蓄電池使用製品等の安全な回収、安全な処理等につながることも踏まえ、住民に対し、適切な分別方法や回収拠点の場所等の周知に努めること等が明示された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条第7項、第8項 |
改正年月日 | 平成29年11月28日 経済産業省告示第265号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定日又は同計画の記載事項変更の認定の日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に属する太陽光発電設備であって、みなし認定事業者に係る設備のうち出力が2,000kW以上のものの一部について、調達価格等が新たに定められた。 |
法名 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) |
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改正条項 | ー |
改正年月日 | (新規)平成24年8月10日 法第57号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の相当の部分が廃棄物として排出され,多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。しかし,この処分では,鉄やアルミ等の一部の金属しか回収できず,金や銅は埋立処分されている。このため,これら廃棄物の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し,廃棄物の再資源化を促進することとした。 |