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キーワード「輸入」が付けられているもの

 

法名
労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則第46条の2、第50条
改正年月日 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号
施行日 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第1条、第7条、附則第3項
改正年月日 令和3年4月21日 政令第144号
施行日 令和3年10月22日
キーワード
改正の概要 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年2月21日 政令第35号
施行日
キーワード
改正の概要 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。

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