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<特集>平成23年度製品含有化学物質の情報伝達実態に関する調査について
出石忠彦 一般社団法人産業環境管理協会化学物質管理情報センター/松本 達 一般社団法人産業環境管理協会化学物質管理情報センター
▼概要文表示2012年8月号

 本調査は経済産業省事業として産業環境管理協会が受託し,日本の産業界における国内外の化学物質関連法令への対応状況と,化学物質の自主管理状況の実態を把握し、製品化学物質管理施策の立案、実施のための基礎資料とすることを目的として実施したものである.調査内容は法令等への対応状況,管理システムの実態,相談窓口の開設による企業関心の実態であり、併行して調査期間における海外法令の改正動向を調査し、今後の化学物質管理施策に関する提言をとりまとめた。 調査の結果、直接取引がない場合も含めて海外の化学物質管理規制対応が企業活動に負担を与えている状況が明らかとなり、サプライチェーン上で製品のみならず情報の途絶リスクを低減させるためにも、低コストで効率的な化学物質管理が出来る仕組み作りを整備する必要があることが提案された。本稿では、その調査結果の概要を紹介しつつ、一般社団法人産業環境管理協会の取組について述べる。

<特集>貿易投資円滑化支援事業の「タイ国・マレーシア国製品含有化学物質管理推進体制構築支援事業」に対する専門家派遣への対応結果について
木村公明 一般社団法人産業環境管理協会化学物質管理情報センターアーティクルマネジメント推進室室長/ 胡桃澤昭夫 一般社団法人産業環境管理協会化学物質管理情報センター化学物質管理情報室主査
▼概要文表示2012年8月号

 我が国における製品含有化学物質の情報管理については、平成18(2006)年の欧州RoHS指令(有害物質使用制限指令)施行より電気電子産業を中心に対応が行われ、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)による製品含有化学物質の情報管理及び伝達の仕組みの構築、並びにその普及活動も同年より開始した。一方、我が国製造業のグローバル化ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国は、我が国にとって不可欠なビジネスパートナーとなっている。このような中で、欧州REACH規則(欧州新化学物質規制)のような製品含有化学物質に関する規制にASEAN域内の産業界が十分に対応できなかった場合、我が国の産業にも大きな影響があると懸念された。このため、JAMPが提案する製品含有化学物質の情報管理及び伝達の仕組みをASEAN諸国に展開することが我が国のサプライチェーンの強化にもつながるものと考えられた。こうした中、(一社)産業環境管理協会では、平成20年度よりASEANに対するJAMPの普及活動の展開を支援してきた。本稿では、平成23年度に財団法人海外貿易開発協会(JODC)が実施した、貿易投資円滑化支援事業(タイ国・マレーシア国「製品含有化学物質管理推進体制構築支援事業」)への専門家派遣活動を通じて、アセアンの対象国へのJAMPの普及活動展開の様子について紹介する。

<シリーズ>【先読み!環境法3】今後の化学物質管理に関する検討会の中間取りまとめ骨子案―化学物質の危険有害性情報のBtoCへの伝達の進め方について
小幡雅男 東京工科大学
▼概要文表示2012年8月号

 今後の化学物質管理政策に関する検討会の中間取りまとめ骨子案―化学物質の危険有害性情報のB to C への伝達の進め方について/放射性物質汚染対策特措法がつくった三つの廃棄物処理スキーム―事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理の仕組み

<シリーズ>【環境法 法令違反から学ぶCSR経営3】微量化学物質による健康被害-化学物質過敏症
浅野明子 弁護士 日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員
▼概要文表示2012年6月号

 近時,人体に有害な化学物質であれば,健康被害を引き起こす科学的メカニズムが必ずしも明らかでなくても,微量化学物質と慢性的な健康被害との因果関係を認める裁判例等が徐々に出てきている。特に大手事業者の責任を広く捉える傾向にある。今回は,販売ストーブで化学物質に対する慢性疾患を発症したとして販売者の不法行為責任を認めた裁判例を取り上げ,販売業者に課せられる予見可能性や結果回避義務の範囲の課題を解説する。

<特集>化学業界における地下水汚染未然防止に向けた取り組み
安藤研司 一般社団法人日本化学工業協会環境安全部部長
▼概要文表示2012年5月号

 日本の地下水質は2010年度概況調査に拠れば調査井戸の6.9%が汚染されているが,原因者が一般社団法人日本化学工業協会会員である事例は無かった。会員は,従来から実施してきたレスポンシブル・ケア活動と,そのスチュワードシップの下に地下水汚染未然防止に取り組んでいる。

<特集>産業廃棄物焼却処理における有害化学物質への取り組み
長沼 誠 三友プラントサービス株式会社横浜工場執行役員
▼概要文表示2011年10月号

 今日の有害化学物質の処理としては,不可逆的に変換されることが求められており,その一つとして新たな専用処理施設の設置などのイニシャルコストや,手続き等へ要する時間など大幅に削減できる,既存の廃棄物焼却炉を利用した熱分解方法が有効的である。昨年に第一種特定化学物質に指定され,環境省より示された「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」によるパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の分解処理実験の紹介を交え,これまでの産業廃棄物焼却処理における有害化学物質への取り組みを紹介する。

<特集>平成28年へ向けてのPCB処理状況とPCB処理手続き
大脇正人 一般社団法人産業環境管理協会環境管理部門環境人材開発センター
▼概要文表示2011年10月号

 平成13年5月にポリ塩化ビフェニル(PCB)等の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs))が採択され,我が国では国会承認を経て平成14年8月に同条約に加入した。この条約において,PCBは平成37年までに使用の全廃,平成40年までに適正な処分が求められている。このため,我が国におけるPCB廃棄物処理に向けた具体の動きとして,平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定された。これにより,我が国の保管事業者は,平成28年7月までの間にPCB廃棄物を適正に処分しなければならない。本文では,PCB廃棄物の処理にあたり,PCB処理状況と手続きについてまとめてみた。

<特集>廃棄物処理法におけるPCB処理の収集運搬・保管・管理の注意点
長岡文明BUN 環境課題研修事務所
▼概要文表示2011年10月号

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物が廃棄物処理法のもとでどのように処理されるべきかを解説。排出事業者に向け,処理施設までのPCBの運搬,手続き等の詳細,排出事業者が注意しなければならない点,予想される罰則規定などを具体的に紹介する。反面,現実の処理技術,処理施設についての課題,問題についてもふれたい。

<特集>絶縁油中の微量PCB測定技術について
松田 渉 株式会社テルム
▼概要文表示2011年10月号

 廃油中の微量のポリ塩化ビフェニル(polychlorinated biphenyl:PCB)が含有する可能性のある廃電気機器等は全国に650万台以上と推定され,平成28年までに現在全国で保管されているすべての絶縁油を処理することが求められている。こうしたことから,これらを迅速に処理するために,汚染判定に低廉で迅速な信頼性の取れた分析方法として簡易測定法マニュアルが環境省より公表された。簡易定量法の概要について紹介する。

<特集>平成21年度 経済産業省委託事業「中小企業の化学物質管理情報電子化促進事業」
小川博史 一般社団法人産業環境管理協会化学物質総合管理部門JAMP情報センター技術参与
▼概要文表示2010年9月号

 中小企業が化学物質の管理及び情報伝達を効率的かつ円滑に行う仕組みを構築することを目指し,全国10地域で開催した基礎・実践講座(参加費:無料)を通じて,質疑応答並びにアンケート調査により,情報伝達の実態や課題を把握しつつ,さらには既存JAMP e-ラーニングによるWeb上での自己学習の結果も踏まえて,化学物質管理・情報伝達能力を向上させるための有効な新規e-ラーニングツールの開発を行い,中小企業における化学物質管理への対応基盤の底上げを図った。具体的な実施内容を以下に順次記載する。

<特集>REACH規則などへの円滑対応に向けた製品中の化学物質についての情報伝達に係る情報基盤検討調査
木村公明 一般社団法人産業環境管理協会化学物質総合管理部門化学物質管理情報センター技術参与
▼概要文表示2010年9月号

化審法の改正,REACH規則,米国の化学品管理などみられるリスクベースの化学物質管理に対応していくためには,サプライチェーン(以下,SCと記す)の事業者が製品中の化学物質のリスク管理に必要な情報を双方向に伝達し,管理する必要がある。しかし,SCを構成する事業者数の多さ,ルートの複雑さ,ビジネスのグローバル化,成分情報や販売者情報の機密性などの事情から,必要情報の入手が困難であることが課題である。今回の調査では,製品中の化学物質について,SCにおける双方向の情報伝達・管理のための有効な対応のあり方について,実態把握調査を行い,化学物質の情報伝達を行う際に有効な情報基盤を活用するための要求事項などの検討を行った。本稿では経済産業省との委託契約に基づき,平成21年度中小企業支援調査(REACH規則等への円滑対応に向けた製品中の化学物質についての情報伝達に係る情報基盤検討調査)として㈳産業環境管理協会が実施した調査結果を抜粋して紹介する。

<特集>化審法改正及び化管法見直しのポイント
経済産業省製造産業局化学物質管理課
▼概要文表示2009年10月号

 我が国の化学物質管理政策は,関連する政策領域の拡大や急激に変化する国際動向に直面し,より実効性のある,効率的かつ効果的な政策体系が求められる。化学物質管理政策におけるリスクベース管理の一層の促進,国際調和といった観点から,総合的な政策への転換の必要性が高まっている。本稿では,我が国の化学物質管理に係る政策体系,背景となる国内・国際動向についてふれつつ,化審法の改正と化管法の対象物質の見直しについて紹介し,今後の化学物質管理政策の方向性を示す。

<特集>国際的な化学品管理の動向―SAICMに向けた官民の取り組み
庄野文章 社団法人日本化学工業協会/REACHタスクフォース事務局長代理兼化学品管理部部長
▼概要文表示2009年10月号

 化学物質の利用においてその適切な管理は,人類が社会生活を営み持続的な発展を遂げるうえで必須の課題であり,そのベネフィットを最大限に引き出し,可能な限りリスクを低減化していくことが基本的な考え方となる。2002年ヨハネスブルグで開催された持続可能な発展のための世界首脳会議(WSSD)では「透明性のある科学に基づくリスク評価手続きとリスク管理手続きを用い予防的アプローチを考慮して健康および環境への影響を最小限にする方法で化学物質を製造し使用することを2020年までに達成すること目指す」ことが合意された。これをもとにいまや国際的なレベルで官民をあげての取り組みが進められつつある。本稿ではこの内容を概説し今後,化学産業のみならず全産業にわたっての取り組みについて展望する。

<特集>住友化学の化学物質管理への取り組み―化審法・化管法対応を中心に
奈良恒雄 住友化学株式会社レスポンシブルケア室主席部員、木村雅晴 住友化学株式会社レスポンシブルケア室主席部員
▼概要文表示2009年10月号

 国際的な流れを背景に,我が国の化学物質管理もリスクに基づく考え方に向けて大きく舵を切ろうとしている。我々事業者においても,化学物質固有のハザードだけでなく,数量や環境への放出量,用途や使用場面なども考慮したリスクに基づく化学物質管理が求められる。住友化学では従来から,リスクに基づく化学物質管理の推進を基本方針に掲げ,自社内に専門の安全性研究組織をもつなど,独自の体制作りを積極的に行ってきた。この大きなパラダイムシフトの時代に,住友化学はこれまでに培ってきたリソースを最大限に活用し,自主的な取り組みにより,変化をビジネスチャンスにつなげられるよう前向きに取り組んでゆく。

<特集>富士通グループにおける化学物質情報管理への取り組みについて
藤井正隆 富士通株式会社環境本部環境技術推進統括部長
▼概要文表示2009年10月号

 富士通グループでは,製品の新規開発にあたって,グループ一体となったエコデザインを推進しており,製品のライフサイクル全体を通じた環境パフォーマンスの向上に努めている。1993年より富士通グループ独自の製品環境アセスメントを実施し,「省エネルギー」「3R設計」「含有化学物質」「包装」などの観点より環境配慮型製品の開発に取り組んでいる。その一方で地球温暖化,資源枯渇といったいわゆる環境問題は近年急速に顕在化しており,世界各国において省エネルギーや化学物質管理に関する法令の整備が進んでいる。日本では化審法と化管法の改正によって化学物質政策が見直されており,企業は独自の環境への取り組みを継続するだけでなく,的確な法令遵守の体制を構築する必要がある。当社ではインフォメーション・テクノロジー(IT)を活用することで,製品含有化学物質の管理や,事業所における化学物質排出量削減といった取り組みの効率化を図っている。

<特集>定量的構造活性相関((Q)SAR)手法の有害性評価への活用
赤堀有美 財団法人化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所研究企画部研究企画課
▼概要文表示2009年10月号

 (定量的)構造活性相関((Q)SAR)は,試験を実施することなく,化学物質の性質を知ることができる手法のひとつである。しかし,化学物質の有害性評価の分野においては,(Q)SARの方法論の評価や結果の妥当性評価等の解釈が明確でなかったため実用的な活用は不十分であった。近年,これらの課題に対する解決策として,経済協力開発機構(OECD)が(Q)SARモデルの検証原則及び(Q)SARによる予測の報告様式を公開した。本稿ではこれらの内容を解説し,(Q)SARによる予測結果の活用に必要なポイントを概説する。

<特集>アセアンにおける製品含有化学物質管理の推進
胡桃澤昭夫 一般社団法人産業環境管理協会化学物質管理情報センター化学物質管理情報室
▼概要文表示2009年8月号

 アセアン(東南アジア諸国連合)諸国は,我が国製造業のグローバル化の進展に伴い,電気・電子産業や自動車産業等にとって不可欠なビジネスパートナーとなっている。このような中で,欧州REACH規則(欧州新化学品規制)のような製品含有化学物質に関する規制にアセアン域内の産業界が十分に対応できなかった場合,我が国産業の競争力に大きな影響があると懸念されている。本稿では,平成20年度に(一社)産業環境管理協会が経済産業省からの委託により実施した,「アセアン諸国における製品含有化学物質情報伝達に関する調査」並びに日本貿易振興機構(ジェトロ)の委託により実施した,「タイ国及びマレーシア国JAMP MSDSplus及び製品含有化学物質管理ガイドライン流通可能性実証事業」の成果を紹介する。

<特集>中小企業の欧州化学品規制への円滑化対応基盤整備事業
小川博史 一般社団法人産業環境管理協会JAMP情報センター技術参与
▼概要文表示2009年8月号

 製品含有化学物質のサプライチェーン上での情報伝達について,中小企業が効率的かつ円滑に行う仕組みを構築することを目指し中小企業が多いめっき業と樹脂成形業の分野を対象に,情報伝達の実態や課題を把握しつつ,情報基盤の活用を前提とした有効なモデルの検討と検証を実施した。23社の戸別ヒアリングを実施し,得意先企業からの調査の回答書式が統一されていない為,化学物質管理が複雑になっていること,仕入先企業への調査や得意先企業への回答を行うのに,かなりの管理工数が掛っていることがわかった。ヒアリング結果をもとに,各社での化学物質管理の負荷を軽減するために情報技術(IT)を活用したプロトタイプシステムを構築し,18社で実証実験をおこなった結果,同システムが有する基本機能は,得意先企業からの要求受付・情報提供といった情報伝達や化学物質情報伝達シート作成といった実務において,有効であることがわかった。

<特集>製品含有化学物質の情報伝達基盤の整備と運用に向けて(JAMP-GP)
松村唯伸 一般社団法人産業環境管理協会環境管理部門JAMP情報センター副所長、星野ちさと 一般社団法人産業環境管理協会環境管理部門化学物質管理情報センター化学物質管理情報室
▼概要文表示2009年8月号

 世界首脳会議以降,国際的な流れとなりつつある化学物質規制に対応するためアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)では,MSDSplusおよびアーティクル・インフォメーション(AIS)を用いグローバルなサプライチェーンから膨大な調達品の含有化学物質などの情報を伝達する仕組みを開発した。さらに,膨大な情報を効率的に流通することを目的にJAMP情報流通基盤を開発した。JAMP情報流通基盤とはJAMP-GP(グローバルポータル)を中核に,情報を提供・入手するための入出力端末や各種データを備えたアプリケーションサービス(AS)で構成されている。本稿ではJAMPの活動とJAMP情報流通基盤について紹介する。

<シリーズ>【環境法の新潮流 55】REACH規則施行後の動向―欧州の化学物質法と日本
増沢陽子 名古屋大学大学院環境学研究科准教授
▼概要文表示2008年9月号

 2008年6月より、欧州新化学物質法・REACH規則の主要部分が施行されている。本稿は、REACH規則のうち旧制度から大きく変わった「既存化学物質の登録」「成形品中の化学物質管理」について、欧州化学物質庁(ECHA:European Chemicals Agency)が公表しているガイダンス文書に基づき、運用の方向性と課題を検討した。登録時のデータ共有に関しては、関係事業者の責任と自主性の強調とともに、費用分担の公平性への配慮が注目される。成形品中の化学物質情報の取り扱いについてはまだ解釈・運用が明らかでない部分がある。日本においても化学物質審査規制法(化審法)の見直しが進められており、公平・効率的な情報収集に向けた議論が必要である

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