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キーワード「がん原性物質」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)
改正条項
本文
公布番号と名称
厚生労働省告示 第二十五号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
公布日 令和7年2月19日
施行/適用日 令和9年4月1日
制定/改正の概要
安衛法の規定により、事業者が労働者に対して行わなければならない健康診断について、労働安全衛生規則が定めるリスクアセスメント対象物のうちがん原生物質の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和4年12月26日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。
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