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キーワード「デカブロモジフェニルエーテル」が付けられているもの

ロッテルダム条約(国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)関係
制定/改正された法令 ロッテルダム条約
改正条項
附属書Ⅲ
公布番号と名称
外務省告示 第五十七号
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の附属書の改正に関する件
公布日 令和7年1月31日
条約の改正が我が国で効力を生じた日
  • デカブロモジフェニルエーテル並びにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物について令和4年10月22日
  • テルブホスについて令和5年10月22日
制定/改正の概要
ロッテルダム条約附属書Ⅲ「事前のかつ情報に基づく同意の手続の対象となる化学物質」に工業用化学物質としてデカブロモジフェニルエーテル並びにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物が、駆除剤としてテルブホスが、それぞれ追加された。
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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第1条、第7条、附則第3項
改正年月日 令和3年4月21日 政令第144号
施行日 令和3年10月22日
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改正の概要 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。

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環境関連法改正情報

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