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キーワード「作業環境測定法」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生法
②作業環境測定法
改正条項
①第三十条の四、第五十七条の二、第六十二条の二、第六十五条の三、第七十六条の二、第百条の二
②第一、二、四条
公布番号と名称
法律第三十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
公布日 令和7年5月14日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①安衛法:作業場所管理事業者の講ずべき措置(第三十条の四)、通知対象物譲渡者の責務(第五十七条の二)、高年齢者の労働災害防止のための措置(第六十二条の二)、健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定(第六十五条の三)、災害状況の調査(第百条の二)等が改正された。なお第五十七条の二では、SDS通知事項に変更があったときの通知が努力義務から義務へ改正された(施行日未定)。
②作業環境測定法:文言の改正及び、個人ばく露測定と個人ばく露測定を補助するものの新設が行われた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
改正条項
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
公布番号と名称
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和7年1月1日
制定/改正の概要
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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