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フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係
制定/改正された法令 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数
改正条項
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公布番号と名称 経済産業・環境第3号 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条第3項及び第14条第5号の規定並びにフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第2条第3号の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 フロン排出抑制法施行規則(以下「規則」という。)第1条第3項の規定に基づき、国際標準化機構の規格817等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類と、規則第14条第5号に基づき、フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数が定められた。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)
改正条項
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
公布番号と名称 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。
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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
制定/改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
公布/改正年月日 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号
施行日 公布の日(令和4年6月15日)
キーワード
改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項
改正年月日 令和3年12月1日 経済産業省・環境省告示第5号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
改正年月日 令和3年3月25日 経済産業省・環境省告示第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
改正年月日 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係)
改正年月日 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号
施行日 (適用)平成31年1月1日
キーワード
改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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環境関連法改正情報

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