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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「健康診断」が付けられているもの
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号) |
改正条項 |
本文
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十五号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法の規定により、事業者が労働者に対して行わなければならない健康診断について、労働安全衛生規則が定めるリスクアセスメント対象物のうちがん原生物質の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
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キーワード |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 令和2年4月22日 政令第148号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係) |
改正年月日 | 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
法名 |
特定化学物質障害予防規則(特化則)
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改正条項 | 法第2条の2 |
改正年月日 | 平成29年4月27日 厚生労働省令第60号 |
施行日 | 平成29年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特化則の「管理第2類物質」に指定された。これにより、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することとなった。 |
法名 |
特定化学物質障害予防規則(特化則)
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改正条項 | 規則39条 別表第3、別表第4 |
改正年月日 | 平成29年2月16日 厚生労働省令第8号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 3.3’-ジクロロ-4.4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)を原因とする尿路系の障害(腫瘍等)の予防・早期発見のために、その製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の健康診断項目等が見直された。 |
法名 |
特化則
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改正条項 | 第2条、第36条 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。 |