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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「優先評価化学物質」が付けられているもの
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第十一~十四
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公布番号と名称 |
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第11条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | m-クロロアニリン(通し番号198)を含む5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 令和2年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | シアン化水素を含む6物質が優先評価化学物質として指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | (公表)平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | (公示)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成29年4月3日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 2,2,4,6,6-ペンタメチルヘプタンを含む16物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号 |
改正年月日 | 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | (公示)平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質としてホスゲン等21物質が指定された |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 平成27年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として、水酸化ニッケル(Ⅱ)、トリエチルアミンを含む14物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | (公表)平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ジニトロトルエンを含めて5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項関係 |
改正年月日 | 平成26年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として新たに13種類の化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成25年12月20日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |