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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「再商品化義務量」が付けられているもの
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
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改正条項 |
別表第三及び第三の二
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
容リ法第十一条により特定容器利用事業者に義務付けられている再商品化義務量を算出するための比率が改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省通商産業省令第一号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
経済産業省令|環境省令 第三号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
特定容器製造事業者が当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量を算出する際に控除するための率が改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。 |