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キーワード「再生資源」が付けられているもの

GX推進法関係
制定/改正された法令
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
②資源の有効な利用の促進に関する法律
改正条項
①第三十二~三十八条、第五十八条、第百三十五、百三十六条、第百四十条等
②第五十七条等
公布番号と名称
法律第五十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日 令和7年6月4日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量が政令で定める量以上である事業者の届け出義務、届出をした事業者(脱炭素成長型投資事業者)に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の無償割り当て及び償却、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引等が改正された。
②「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の定義、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関わる廃棄物処理法の特例等が規定された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
② 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正条項
① 第4、5、6、8、9条
② 第3、4、7、8条
公布番号と名称 国土交通省令 第65号 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月2日
施行日 令和5年1月1日
改正の概要
〇対象業種:建設業
① 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
施工する建設工事の建設発生土の体積を1,000立法メートル以上から500立法メートル以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
② 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明しなければならない。
当該再生資源利用促進計画を提出しその内容を説明する要件が、建設発生土1,000立方メートル以上から500立方メートル以上に引き下げることで、その対象が拡大された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
改正条項
別表第2の5の項及び別表第7の2の項
公布番号と名称 政令第294号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年9月2日
施行日 令和5年1月1日
改正の概要
〇対象業種:建設業
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
その事業年度における建設工事の施工金額を50億円以上から25億円以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
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