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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する基本方針
改正/新設条項
全部
公布番号と名称
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部を改正する件
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第三条に基づいて制定された資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部が改正され、特定家電製品(ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機)、複写機、金属製家具を修理する技術者が新たに対象となり、目標が設定された。また、自動車製造事業者及び特定家電製品製造事業者は、再生資源又は再生部品として利用が可能な製品構造の工夫に努めること、及び製造に当たって再生プラスチックの利用に努めることとされた。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 令第四号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第二条第十一項の政令で定める再生資源として、令第四条第二項第一号が規定するプラスチック製容器包装が規定された。
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水銀汚染防止法関係
制定/改正された法令
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年経済産業省環境省令第十号)
改正/新設条項
第一~五号
公布番号と名称
経済産業省環境省令第五号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水銀汚染防止法第二条第二項に基づき主務省令で定める水銀含有再生資源の要件が改正された。
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水銀汚染防止法関係
制定/改正された法令
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号)
改正/新設条項
第二
公布番号と名称
内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の一部を改正する告示
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水銀汚染防止法第二十三条第一項の規定に基づき、水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の第二「水銀含有再生資源の保管に関する事項」が改正された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第二号
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
公布日 令和8年3月19日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第二十一条の規定により主務大臣が定めることとされている、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項が制定された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第三号
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
公布日 令和8年3月19日
施行/適用日 一部を除いて令和8年10月1日
制定/改正の概要
令和7年法律第五十二号(令和8年4月1日施行)により改正された資源有効利用促進法第二十三条第一項により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者のうち、政令で定める要件に該当する事業者が作成しなければならない「脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画」の様式と提出期限が定められた。
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再資源化事業等高度化法関係
制定/改正された法令
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
環境省告示 第八十二号
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
公布日 令和7年11月12日
施行/適用日
令和7年11月21日
制定/改正の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十二条の規定に基づき、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物が定められた。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
②資源の有効な利用の促進に関する法律
改正条項
①第三十二~三十八条、第五十八条、第百三十五、百三十六条、第百四十条等
②第五十七条等
公布番号と名称
法律第五十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日 令和7年6月4日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量が政令で定める量以上である事業者の届け出義務、届出をした事業者(脱炭素成長型投資事業者)に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の無償割り当て及び償却、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引等が改正された。
②「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の定義、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関わる廃棄物処理法の特例等が規定された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
② 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正条項
① 第4、5、6、8、9条
② 第3、4、7、8条
公布番号と名称 国土交通省令 第65号 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月2日
施行日 令和5年1月1日
改正の概要
〇対象業種:建設業
① 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
施工する建設工事の建設発生土の体積を1,000立法メートル以上から500立法メートル以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
② 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明しなければならない。
当該再生資源利用促進計画を提出しその内容を説明する要件が、建設発生土1,000立方メートル以上から500立方メートル以上に引き下げることで、その対象が拡大された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
改正条項
別表第2の5の項及び別表第7の2の項
公布番号と名称 政令第294号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年9月2日
施行日 令和5年1月1日
改正の概要
〇対象業種:建設業
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
その事業年度における建設工事の施工金額を50億円以上から25億円以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
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