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キーワード「再資源化」が付けられているもの
| GX推進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
②資源の有効な利用の促進に関する法律
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| 改正条項 |
①第三十二~三十八条、第五十八条、第百三十五、百三十六条、第百四十条等
②第五十七条等
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| 公布番号と名称 |
法律第五十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
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| 公布日 | 令和7年6月4日 |
| 施行/適用日 |
一部を除いて令和8年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
①事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量が政令で定める量以上である事業者の届け出義務、届出をした事業者(脱炭素成長型投資事業者)に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の無償割り当て及び償却、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引等が改正された。
②「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の定義、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関わる廃棄物処理法の特例等が規定された。
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| キーワード | |
| 再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
| 改正条項 |
新規制定
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| 公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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| 公布日 | 令和6年5月29日 |
| 施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
| 制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
| キーワード | |
| 法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
|---|---|
| 改正条項 | |
| 制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
| 施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |
| 法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 法第9条第1号 |
| 改正年月日 | 令和3年3月1日 経済産業省・環境省告示第1号 |
| 施行日 | ー |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 使用済小型電子機器等の再資源化目標を1年当たり14万tとすること、使用済小型電子機器等の再資源化への市町村の参加及び使用済小型家電の回収がリチウム蓄電池使用製品等の安全な回収、安全な処理等につながることも踏まえ、住民に対し、適切な分別方法や回収拠点の場所等の周知に努めること等が明示された。 |
| 法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 法第3条(基本方針)関係 |
| 改正年月日 | (公表)平成29年4月5日 経済産業省・環境省告示第6号 |
| 施行日 | - |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 当該法律第3条における基本方針(平成25年経済産業省・環境省告示第1号)における小型電子機器等の回収量目標(14万t)の実現は、従来の「平成27年度まで」から「平成30年度まで」に改められた。 |
| 法名 |
自動車リサイクル法
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第4条、第13条、第15条 |
| 改正年月日 | 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号 |
| 施行日 | 平成28年6月30日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。 |
| 法名 |
小型家電リサイクル法
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|---|---|
| 改正条項 | 施行令第1条~第4条 |
| 改正年月日 | 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。) |
| 施行日 | 平成25年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。
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