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キーワード「冷凍保安規則」が付けられているもの

高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
① 冷凍保安規則
② 液化石油ガス保安規則
③ 一般高圧ガス保安規則
④ コンビナート等保安規則
改正条項
① 条ずれ修正のため省略
② 第六、五十三条
③ 第六条、第七条の三、四、第八条の二、第十一条、第十二条の二、三、第十三条、第十八、二十二、二十三、四十九、五十、五十五、六十、六十四、七十条
④ 第五条、第七条の三、第二十三、二十九条
公布番号と名称
経済産業省令第四十二号
冷凍保安規則等の一部を改正する省令
公布日 令和7年4月17日
施行/適用日
令和7年4月18日
制定/改正の概要
高圧ガス保安法の規定に基づき、一般高圧ガス保安規則とコンビナート等保安規則について保安距離が改正された。また、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則について異常の有無の点検頻度等が改正された。
一般高圧ガス保安規則について技術上の基準と同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めた場合の措置が、また、コンビナート等保安規則について経済産業省令で定める知識経験を有する者と同等以上の知識経験を有すると認めた者についての措置が、それぞれ新設された。
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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条、第4条
改正年月日 令和3年10月20日 政令第286号
施行日 令和3年10月27日
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改正の概要 冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制に改められた

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条 容器保安規則第2条第29号、冷凍保安規則第2条第1項第1号、一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号及び第101条第2号並びにコンビナート等保安規則第2条第1項第1号
改正年月日 令和3年4月23日 経済産業省令第44号
施行日 公布の日
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改正の概要 いずれの規則においても、可燃性ガスの定義において、従来からの「フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234ze」が「フルオロカーボンであって経済産業大臣が定めるもの」に改められ、また、冷凍保安規則及び一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則において「特定不活性ガス」の定義が改められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般高圧ガス保安規則第35条第1項
改正年月日 令和2年10月30日 経済産業省令第82号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く)である製造施設の完成検査の方法として、従来の方法(一般則別表第1の1の項)に対し、新たに「類する方法」が追加された。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条                              
改正年月日 平成29年7月20日 政令第198号
施行日 原則、平成30年4月1日 ただし、第2条第3項及び第4条の表の改正規定は、平成29年7月25日
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改正の概要 二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備については届出は不要とされた。

 

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