- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「労働安全衛生法施行令」が付けられているもの
労働安全衛生法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第十八条第二号
|
公布番号と名称 |
政令 第三十五号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
|
公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法第五十七条及び第五十七条の二によりそれぞれラベル表示及びSDS通知が義務付けられている物として安衛法施行令第十八条及び第十八条の二が定める「厚生労働省令で定めるもの」の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
改正条項 |
新規制定
|
公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
公布日 | 令和5年11月9日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
|
改正条項 |
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
|
公布番号と名称 | 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 |
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
|
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
別表2
|
公布番号と名称 | 厚生労働省令第108号 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則別表第2が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
①第18条第1号
②第18条の2
③別表第9
④別表第9
|
公布番号と名称 | 政令第265号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)及び令第18条、第18条の2が改正された。一部経過措置あり。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第22条、第23条
|
公布番号と名称 | 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。 |
キーワード |