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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
改正条項
全部
公布番号と名称 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
公布日 令和5年4月27日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第34条の2の6
公布番号と名称 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月24日
施行日 令和5年4月24日
制定/改正の概要 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
改正条項
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
公布番号と名称 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月21日
施行日 一部を除き令和5年4月21日
制定/改正の概要
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
  第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
改正条項
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
公布番号と名称 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月3日
施行日 令和6年1月1日
制定/改正の概要
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
改正条項
①第2条
②第1条
公布番号と名称 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示
公布日 令和5年4月3日
施行/適用日 令和6年1月1日
制定/改正の概要 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
改正条項
第5条
公布番号と名称 厚生労働省令第38号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年3月30日
施行日 令和5年3月30日
制定/改正の概要 第5条表中の規定が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号
改正条項
全部(廃止)
公布番号と名称 厚生労働省告示第113号 昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件
公布日 令和5年3月30日
施行日 令和5年3月31日
制定/改正の概要 本告示が廃止された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ①家内労働法施行規則、②建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則、③労働安全衛生規則、④有機溶剤中毒予防規則、⑤四アルキル鉛中毒予防規則、⑥特定化学物質障害予防規則、⑦労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)、⑧機械等検定規則、⑨粉じん障害防止規則、⑩石綿障害予防規則
改正条項
①第19条他、②第29条他、③第26条の2他、(以下略)
公布番号と名称 厚生労働省令第29号 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和5年3月27日
適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、呼吸用保護具に関する規程等が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
第38条の2、第51条、第56条、他
公布番号と名称 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年3月27日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令
改正条項
第22条、第23条
公布番号と名称 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則
改正条項
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1
公布番号と名称 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 石綿障害予防規則
改正条項
第3条第4、7、9、11、12項
公布番号と名称 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月11日
施行日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和4年12月26日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
改正条項
第6条、第8条
公布番号と名称 厚生労働省令第148号 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年10月18日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要

労働安全コンサルタント試験の筆記試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項と合格者について、公表の方法が改正された。

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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件
公布日 令和4年9月27日
施行日 令和4年9月27日
改正の概要

労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。

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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
公布日 令和4年9月7日
施行日 一部を除き令和5年4月1日
改正の概要
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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法名 労働安全衛生法
制定/改正条項
法第57条の4第1項、第3項関係
公布/改正年月日 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号
施行日
キーワード
改正の概要 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条
改正年月日 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号
施行日 令和5年4月1日
キーワード
改正の概要
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。

 

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 事務所則第5条
改正年月日 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。

 

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第9条の3、第15条、第19条
改正年月日 令和4年2月24日 政令第51号
施行日 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日
キーワード
改正の概要 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。

 

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