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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
改正条項
第一条第一項、第七条、附則第三項
公布番号と名称
政令第三百八十二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年12月18日
施行/適用日 一部を除き令和7年2月18日
制定/改正の概要 化審法第一種特定化学物質が3つ追加され、それらが使用されている場合に輸入することができない製品が規定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
改正条項
新規制定
公布番号と名称
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和6年12月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 PFOS又はその塩、PFOA又はその塩、PFHxS又はその塩を含む消火薬剤等を入れた容器等の点検方法が改正された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号)
改正条項
第1
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第八号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
公布日 令和6年12月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 化審法第二十八条第二項の規定により業として第一種特定化学物質が使用されているものを取り扱う者が従わなければならない技術上の基準が改正された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
公布日 令和6年11月15日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要
化審法施行令第一条第一項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質)が138物質指定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件
公布日 令和6年10月1日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 NPE又はNPEが使用されている水系洗浄剤を取り扱う施設及び場所について、構造、点検管理等に係る技術上の基準が制定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省告示、経済産業省告示、環境省告示 第七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件
公布日 令和6年10月1日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 令和6年9月27日に公布された政令第三百十号により新たに第二種特定化学物質に指定されたNPEが使用されているものについて、化審法第三十七条第一項により表示すべき事項が規定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
改正条項
様式第十一~十四
公布番号と名称
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年10月1日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化審法施行令
改正条項
第二条、第九条
公布番号と名称
政令第三百十号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年9月27日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 第二種特定化学物質が追加された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
改正条項
第一条第三十四号
公布番号と名称
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年7月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
改正条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
公布日 令和6年7月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
公布日 令和6年7月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
公布日 令和6年7月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
改正条項
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
公布番号と名称
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年7月10日
施行/適用日 令和6年7月10日
制定/改正の概要 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
公布日 令和6年7月10日
施行/適用日 令和7年1月10日
制定/改正の概要 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令
改正条項
名称、第一条
公布番号と名称
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和6年5月1日
施行/適用日 令和6年6月1日
制定/改正の概要 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号)
改正条項
名称及び第1
公布番号と名称
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
公布日 令和6年5月1日
施行/適用日 令和6年6月1日
制定/改正の概要 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。
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化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係
制定/改正された法令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
改正条項
第1条
公布番号と名称 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年12月1日
施行/適用日 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日
制定/改正の概要 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。
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ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係
制定/改正された法令 ストックホルム条約
改正条項
附属書A
公布番号と名称 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件
公布日 令和5年11月15日
施行/適用日 令和5年11月16日
制定/改正の概要 ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。
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ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係
制定/改正された法令 ストックホルム条約
改正条項
附属書A及びB
公布番号と名称 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件
公布日 令和5年11月15日
施行/適用日 令和5年10月24日
制定/改正の概要 ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。
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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律) 
改正条項 第2条第5項
改正年月日 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号
施行日
キーワード
改正の概要 ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。

 

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環境関連法改正情報

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