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キーワード「危険物」が付けられているもの
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 |
改正条項 |
別表第一及び第二
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公布番号と名称 |
総務省令第八十三号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年8月30日 |
施行/適用日 | 令和7年3月1日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令(以下、危政令)別表第一及び第二が定める、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定める物質が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第十三条の二の二、第二十一条の三の二、他
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公布番号と名称 |
総務省令第五十七号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月31日 |
施行/適用日 | 令和6年5月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令により危険物の流出防止等の措置として総務省令で定める措置が、危険物の規制に関する規則の改正として規定された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
公布日 | 令和5年11月9日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
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公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
別表2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第108号 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則別表第2が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
①第18条第1号
②第18条の2
③別表第9
④別表第9
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公布番号と名称 | 政令第265号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)及び令第18条、第18条の2が改正された。一部経過措置あり。 |
キーワード |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条 |
改正年月日 | 令和4年8月1日 総務省令第53号 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防法が定める「火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤が追加された。 |