- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「基準」が付けられているもの
水道法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
①水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第261号)
②資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)
③給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)
|
制定条項 |
①別表14、別表24の2、別表25、②1、3、③第2
|
公布番号と名称 | 厚生労働省告示第85号 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年3月24日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示が定められた。 |
キーワード |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |
---|---|
制定/改正条項 |
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
|
公布/改正年月日 | 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。
|
法名 |
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 別表第1 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第347号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。 |
法名 |
事務所則等(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則)
|
---|---|
改正条項 | 事務所衛生基準規則第10条、第17条、第17条の2、労働安全衛生規則第628条、第628条の2、第633条、第634条 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 厚生労働省令第188号 |
施行日 | 公布の日、ただし、「照度等」(第10条)に係る改正規定は、令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 室の作業面の照度、便所の設置基準、救急用具について一部改正された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
|
---|---|
改正条項 | 第7条、第9条、第31条 |
改正年月日 | (公示)令和2年4月2日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日、(第2条の規定)令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
|
---|---|
改正条項 | 第4条(法律第3条第1項) |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・国土交通省・環境省 告示第45号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 民間事業者等による書面(第一種特定製品廃棄等実施者の夜委託確認書等)の保存に代えて当該書面類を電磁的記録として保存する場合の基準が定められた。 |
法名 |
資源有効利用促進法
|
---|---|
改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
|
---|---|
改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
|
---|---|
改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
グリーン購入法
|
---|---|
改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成31年3月19日 環境省告示第44号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として印刷機能等提供業務の1品目が新たに追加された。また、プラスチックに係る基準、地防止地球暖化に係る基準及び食品廃棄物に係る基準の見直しが行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
|
---|---|
改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
省エネルギー法
|
---|---|
改正条項 | 法第14条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
法名 |
グリーン購入法
|
---|---|
改正条項 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
改正年月日 | 平成29年3月3日 環境省告示第19号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 基本方針が見直され、特定調達品目として靴、エネルギー管理システムなど4品目が追加され、同時にディスプレイ、電気冷蔵庫など49品目についてその判断の基準が改められた。 |
法名 |
消防法
|
---|---|
改正条項 | 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 消防庁告示第7号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。 |
法名 |
振動規制法
|
---|---|
改正条項 | 規則別表第1(規則第11条関係) |
改正年月日 | 平成27年4月20日 環境省省令第19号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建設作業に伴い生ずる振動の基準において、特例基準の対象となる施設に、新たに「幼保連携型認定こども園」が追加された。 |