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キーワード「大腸菌」が付けられているもの
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号) |
改正条項 |
別表2(生活環境の保全に関する環境基準)
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公布番号と名称 |
環境省告示 第五号
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
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公布日 | 令和7年2月14日 |
施行日 |
令和7年2月14日
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制定/改正の概要 |
水質汚濁に係る環境基準が改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
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改正条項 |
第40号
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公布番号と名称 |
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年3月13日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
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改正条項 |
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
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公布番号と名称 |
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年1月25日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行令
②建築基準法施行令
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改正条項 |
①第3条第1項第11号
②第32条第1項第2号
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公布番号と名称 | 政令第1号 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和6年1月4日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水濁法施行令において大腸菌群数を大腸菌数に改め、これに伴い建築基準法施行令において法第32条第1項第2号等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準を改めた。 |
キーワード |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2 |
改正年月日 | 令和3年10月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | (適用)令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。 |