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キーワード「容器包装リサイクル法」が付けられているもの
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
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改正条項 |
別表第三及び第三の二
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
容リ法第十一条により特定容器利用事業者に義務付けられている再商品化義務量を算出するための比率が改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省通商産業省令第一号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
経済産業省令|環境省令 第三号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
特定容器製造事業者が当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量を算出する際に控除するための率が改正された。
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キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月31日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する特定事業者責任比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第六号
特定事業者責任比率の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第七号
再商品化義務総量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 主務大臣が定める、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率が改正された。 |
キーワード |
容リ法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省通商産業省告示第三号)
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
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公布日 |
令和7年3月3日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
キーワード |
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の6関連 |
改正年月日 | 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和2年3月31日財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第2条第8項、施行令第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の3 |
改正年月日 | 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | (適用)平成27年9月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。 |