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キーワード「容器包装」が付けられているもの

容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造事業者が当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する特定事業者責任比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第六号
特定事業者責任比率の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第七号
再商品化義務総量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 主務大臣が定める、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省通商産業省告示第三号)
改正条項
公布番号と名称
経済産業省|環境省 告示第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。
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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第
改正年月日 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2
改正年月日 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 法第2条第8項、施行令第1条第2号
改正年月日 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日 (適用)平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された

 

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法名
容器包装リサイクル法                                                              
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
容器包装リサイクル法                       
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
容器包装リサイクル法           
改正条項 規則第7条の4第1号(法第10条の2関係)
改正年月日 平成25年9月2日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与する市町村に該当するか否かについて、その関係書類は、環境省、経済産業省等に置き、縦覧に供するとされた。

 

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