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キーワード「廃掃法」が付けられているもの
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第八条の四の二、第八条の三十四の四
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| 公布番号と名称 |
環境省令第十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 |
令和7年4月22日
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| 施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月22日
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| 制定/改正の概要 |
法第十二条第6項により事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合に従わなければならない政令で定める基準として令第六条の二第四号が「その他環境省令で定める事項」としている委託契約に含まれなければならない事項を定める則則八条の四の二が改正され、また、処分受託者が情報処理センターに報告しなければならない事項として、則第八条の三十四の三の二が新設された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第四条、第四条の五
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第六号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
廃掃法第八条の二の規定によるし尿処理施設の技術上の基準において、管理項目の一つである大腸菌群数が大腸菌数へ改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
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| 改正条項 |
別表第一、二
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| 公布番号と名称 |
環境省令 第七号
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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| 公布日 |
令和7年3月3日
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| 施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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| 制定/改正の概要 |
廃掃法第八条及び第十五条に基づき定められている最終処分場の技術上の基準について、六価クロムと大腸菌数の基準が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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| 改正条項 |
第二条第九号
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| 公布番号と名称 |
環境省令第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和6年10月31日 |
| 施行/適用日 | 令和6年10月31日 |
| 制定/改正の概要 |
廃掃法第七条第一項が定めるただし書き(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者が市町村長の許可を受けなければならない規定の限りでないとして環境省令で定める者)の環境省令で定める者が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
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| 改正条項 |
附則第3項
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| 公布番号と名称 | 環境省令第5号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の失効日が改正された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
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| 改正条項 |
附則
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| 公布番号と名称 | 環境省告示第6号 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
環境大臣が定める一般廃棄物第3号の規定の失効日が延長された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)
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| 改正条項 |
附則
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| 公布番号と名称 | 環境省告示第7号 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物第4号の規定の失効日が延長された。
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
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| 改正条項 |
附則
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| 公布番号と名称 | 環境省告示第8号 廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件 |
| 公布日 | 令和6年2月13日 |
| 施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
| 制定/改正の概要 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の規定の失効日が延長された。
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| キーワード | |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 附則第3条 |
| 改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 附則第3条 |
| 改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第1号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の許可に係る特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)の失効期限が、平成33年3月31日から令和13年3月31日に改められた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(規則第6条の13関連) |
| 改正年月日 | 令和3年2月2日 環境省告示第8号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物」(平成15年11月環境省告示第131号)において定められている一般廃棄物の広域的認定制度の対象品目として、加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品もしくは付属品が一般廃棄物となったものをいう)が追加された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
| 改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
| 施行日 | 令和2年10月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第12条の7の16、第12条の7の17 |
| 改正年月日 | 令和2年7月16日 環境省令第18号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設が追加された。②産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物(一般廃棄物)の処理を可能とする特例が設けられた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2 |
| 改正年月日 | 令和2年2月25日 環境省令第5号 |
| 施行日 | 令和2年10月1日。また、2(1)の規定による環境大臣の指定は公布の日から行える、また2(2)①の改正は公布の日から施行 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直しが行われた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第2条 |
| 改正年月日 | 令和2年1月7日 環境省令第1号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 令和元年台風第19号及び第21号により生じた被災地における汚泥、廃油、廃酸又は廃アルカリ(以下「汚泥等」という。)の災害廃棄物を適正・迅速に処理するための中間処理施設が新たに追加された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
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|---|---|
| 改正条項 | 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条 |
| 改正年月日 | 令和元年12月20日 環境省令第14号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第2条の2の2、第2条の8、第6条の6の2、第6条の6の3、第6条の8、第6条の24の8、第6条24の9、第9条の2、第10条の10、第10条24の2、第12条の12の7、第12条の12の19など |
| 改正年月日 | 令和元年11月8日 環境省令第14号 |
| 施行日 | 令和元年12月14日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 各法律において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適性化のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理業の許可等の欠格事項等についての改正を含めた整備法が成立したことを受けて、廃棄物処理法施行規則等の一部改正が行われた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3 |
| 改正年月日 | 令和元年10月7日 環境省令第21号 |
| 施行日 | (適用)令和元年12月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 第7条の8、第9条の2、第9条の3、第10条の2、第10条の4、第10条の4の2、第10条の6、第10条の9、第10条の22 |
| 改正年月日 | 令和元年9月4日 環境省令第5号 |
| 施行日 | 公布の日から施行 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 産業廃棄物の処分又は再生にあたっての保管する産業廃棄物の数量は処理施設の処理能力の14日分を超えない数量とされている。今回、廃プラスチック類の処理施設において優良産業廃棄物処分業者が行う廃プラスチック類の処分・再生の場合の保管数量の上限として、処理施設の処理能力の28日分とされた。 |












