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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「廃棄物」が付けられているもの
バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 |
改正条項 |
附属書Ⅱ、附属書Ⅷ、附属書Ⅸ
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公布番号と名称 |
外務省告示 第五十八号
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件
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公布日 | 令和7年1月31日 |
条約の改正が我が国で効力を生じた日 | 令和7年1月1日 |
制定/改正の概要 | 特別の考慮を必要とする廃棄物の分類を定める附属書Ⅱに「Y49 電気及び電子廃棄物」が追加され、有害性があると規定される廃棄物を収載する附属書Ⅷに「A1181 電気及び電子廃棄物」が追加された。 |
キーワード |
再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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公布日 | 令和6年5月29日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
キーワード |
PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)関係 | |
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制定/改正された法令 | PCB特措法施行規則 |
改正条項 |
第五条
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公布番号と名称 |
環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月19日 |
施行/適用日 | 令和6年4月19日 |
制定/改正の概要 |
法第二条第3項によりポリ塩化ビフェニル使用製品から除かれるものとして、環境省令が定める基準であるPCBを含む油中のPCB濃度が改正された。
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キーワード |
法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
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改正条項 | |
制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
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改正条項 | 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3 |
改正年月日 | 平成30年8月16日 環境省令第17号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第14条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
法名 |
PCB特措法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 政令第268号 |
施行日 | 平成28年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準のうちの政令で定める基準、環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準のうちの政令で定める基準及び高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間等が定められた。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条 |
改正年月日 | (公表)平成28年5月2日 法律第34号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。 -また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 規則第8条(法第8条、法第11条、法第12条関係) |
改正年月日 | 平成26年2月28日 環境省令第3号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条において、環境省令で定める以外の場合のポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが禁止されており、PCB処理法施行規則第8条においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが認められる場合が列挙されている。今回、特別管理産業廃棄物処理業者、無害化認定業者ヘのポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが可能な規定が定められた。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第20条、規則第26条、規則第28条、規則第30条 |
改正年月日 | 平成24年11月9日 環境省令第34号 |
施行日 | 公布の日から適用、ただし、第28条、第30条関係は公布の日から起算して1月を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正して、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件が改正された。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用が除外された。 |