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フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係
制定/改正された法令 経済産業省関係フロン排出抑制法施行規則
改正条項
第三条
公布番号と名称
経済産業省令第六十五号
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年10月1日
施行/適用日 一部を除いて令和7年4月1日
制定/改正の概要 指定製品について主務省令で定める要件が改正された。
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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第3条(法第13条第1項関係)
改正年月日 令和2年4月1日 経済産業省令第34号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 製造等する指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図ることを主務大臣が勧告できる当該指定製品の製造業者等として、その製造業者等が製造等する指定製品の生産量または輸入量について要件が規定された。

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6
改正年月日 平成31年1月16日 経済産業省令第3号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 指定製品のうちのエアコンディショナーの製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件は従来600台とされている。今回の改正で、エアコンディショナーであって中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却・循環させて空気調和を行い蒸発器の出口での熱媒体等の温度の下限値がマイナス10℃以上のもの)のうち、遠心式の圧縮機を用いるものについては、1台とされた。

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法名
フロン排出抑制法                                                                 
改正条項 令第1条第1号
改正年月日 平成27年9月30日 経済産業省令第69号
施行日 公布の日
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改正の概要 エアコンディショナーは指定製品に指定されているが、四つのタイプのエアコンが指定製品から外された。そのうちの一つ、「分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの」が、今回の改正で削除された。

 

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第1条、第4条、第5条
改正年月日 平成27年3月27日 政令第114号
施行日 平成27年4月1日
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改正の概要 フロン回収破壊法の一部(平成25年法律第39号)に伴い、報告徴収及び立入検査の対象となる事業者及び施設等が規定された。

 

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法名
フロン回収破壊法
改正条項 法第1条、法第2条、法第3条、法第4条、法第5条、法第6条、法第9条~法第26条(新規)、法第37条~法第38条(新規)、法第39条、法第40条(新規)、法第50条~法第62条(新規)、法第70条(新規)、法第74条、法第75条~法第85条(新規)
改正年月日
(公表)平成25年6月12日  法律第39号
施行日 原則、交付の日から起算して2年以内
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改正の概要 フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置が講じられ、それに伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められた。措置内容は次のようである。①フロン類の製造・輸入業者、フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対するフロンの使用の合理化、低いフロン類を使用した製品への転換等を求めている。②業務用冷凍空調機器の管理者に対しては、フロン類の漏えい等の機器の管理の適正化、一定要件を満たす管理者に対するフロン類の漏えい量の報告義務、③フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制を導入。フロン類の充塡行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得るとされた。

 

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