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キーワード「控除」が付けられているもの

容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
改正条項
別表第三及び第三の二
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要
容リ法第十一条により特定容器利用事業者に義務付けられている再商品化義務量を算出するための比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省通商産業省令第一号)
改正条項
別表
公布番号と名称
経済産業省令|環境省令 第三号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
公布日
令和7年3月31日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要
特定容器製造事業者が当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量を算出する際に控除するための率が改正された。
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温対法関係
制定/改正された法令 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)
改正条項
第四条
公布番号と名称
内閣府令|総務省令|法務省令|外務省令|財務省令|文部科学省令|厚生労働省令|農林水産省令|経済産業省令|国土交通省令|環境省令|防衛省令 第一号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
公布日 令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 温対法第二十六条により特定排出者が温室効果ガス算定排出量に関し事業所所管大臣に報告しなければならない事項を定める省令の一部が改正された。
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