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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「日本産業規格」が付けられているもの
悪臭防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定悪臭物質の測定の方法(昭和四十七年五月環境庁告示第九号) |
改正条項 |
別表第1
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十五号
特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
悪臭防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年九月環境庁告示第六十三号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十六号
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号)
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改正条項 |
第一~十九、二十三~三十九、四十一~四十二号、付表一、二
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十六号
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本工業規格K0102を引用していた告示が、日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年八月環境庁告示第三十九号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十二号
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成八年九月環境庁告示第五十五号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十三号
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号) |
改正条項 |
別表1
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十五号
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
人の健康の保護および生活環境の保全に関する公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の達成状況を調査するための公共用水域の水質測定を行う場合の測定方法を規定する環境庁告示が、引用している日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年八月環境庁告示第四十六号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十七号
土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
土壌の汚染に係る環境基準の測定方法を規定する環境庁告示が、引用している日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年三月環境庁告示第十号) |
改正条項 |
別表及び付表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十一号
地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
土壌汚染対策法関係 | |
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制定/改正された法令 |
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年三月環境省告示第十七号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十八号
土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
土壌汚染対策法関係 | |
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制定/改正された法令 |
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年三月環境省告示第十九号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第四十号
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
土壌汚染対策法関係 | |
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制定/改正された法令 |
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年三月環境省告示第十八号)
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改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
環境省告示第三十九号
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年3月31日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
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キーワード |
下水道法関係 | |
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制定/改正された法令 | 下水の水質の検定方法等に関する省令 |
改正条項 |
第八条
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公布番号と名称 |
国土交通省令|環境省令 第一号
下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和7年3月3日 |
施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 工業用水・工場排水試験方法に係る日本産業規格JIS K 0102の改訂を反映して下水の水質の検定方法が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 危険物の規制に関する規則
② 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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改正条項 |
① 第十二条
② 附則
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公布番号と名称 |
総務省令第百三号
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年11月29日 |
施行/適用日 |
一部を除き令和6年11月29日
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制定/改正の概要 |
① 高圧ガス保安法第五条第一項の規定による、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガス製造のための施設として、水素等供給等促進法が規定する高圧低炭素水素等ガス製造施設が追加された。また、引用するJISの規格番号が改正された。
② 引用するJISの規格番号が改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
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改正条項 |
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
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公布番号と名称 | 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月5日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第3条の2
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公布番号と名称 | 総務省告示第52号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 令和5年3月3日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に基づいて危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備を規定する、危険物の規制に関する規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合に適用されるJIS規格番号が改正された。 |
キーワード |