- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「有機溶剤中毒予防規則」が付けられているもの
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則
② 有機則
③ 特化則
④ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十五号)
|
| 改正/新設条項 |
① 第四十三、四十四条、様式第八号及び様式第九号
② 別表
③ 別表第三及び別表第四
④ 附則第二条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十九号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
①労働安全衛生規則第四十三条により、事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行わなければならない項目が改正された。
② 有機則第二十九条により事業者が労働者を雇入れる際に医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された
③ 特化則第三十九条により事業者が、安衛法施行令第二十二条が規定する業務に常時従事する労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された。
④ 附則の書きぶりから「及び」が削除された。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働安全衛生規則
③ボイラー及び圧力容器安全規則
④クレーン等安全規則
⑤ゴンドラ安全規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦鉛中毒予防規則
⑧四アルキル鉛中毒予防規則
⑨特定化学物質障害予防規則
⑩高気圧作業安全衛生規則
⑪電離放射線障害防止規則
⑫酸素欠乏症等防止規則
⑬労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑭機械等検定規則
⑮作業環境測定法施行規則
⑯粉じん障害防止規則
⑰労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令
⑱港湾労働法施行規則
⑲石綿障害予防規則
⑳東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
㉑有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
㉒労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 改正/新設条項 |
①第三十三条
②第十八条の五、六、八、第十九、二十四条、第三十四条の二の四、第三十四条の二の六の二~七、第三十六条、第四十二条の二、〈中略〉、第六百七十九~六百八十二条、様式第二十一号の二の二及び第二十一号の二の三
③第三条、第三条の二、第二十六、三十八、四十九条、第四十九条の二、〈中略〉、第六十条、様式第一、二、七、十三、十六号
④第三、九、五十三条、第五十三条の二、第五十四、五十五条、第五十五条の二、第五十七条、第五十七条の二、第五十九、六十四、九十四条、第九十四条の二、第九十五、九十九、百三十八条、第百三十八条の二、第百三十九、百四十三、百七十二条、第百七十二条の二、様式第一、二、七、、九、十二、十五号~二十一、二十三、二十五、二十六、二十八、二十九、三十、三十二号
⑤第二条、第二条の二、第六、八、十一、二十五条、様式第一~十、十二号
⑥~⑫条項ずれ及び文言修正
⑬第一条の二の二の五、十五、第一条の二の二十九、四十四、四十五、第一条の五、十一
⑭第十五条
⑮第五条の十四、第十七条の十六、第十八条、第四十三条の二
⑯文言修正
⑰条項ずれ及び文言修正
⑱様式第一号
⑲文言修正
⑳文言修正
㉑様式第一号の五~第四号
㉒第一条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
|
| 公布日 | 令和8年1月20日 |
| 施行/適用日 | 令和8年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
法が定める指針の公表をインターネット等で公示することとされたほか、「作業に従事している者」や「労働者」等が「作業従事者」へ文言修正されるなどの改正が行われた。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
|
| 改正条項 |
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和6年3月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年1月1日 |
| 制定/改正の概要 |
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
|
| 改正条項 |
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
|
| 公布番号と名称 | 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和5年4月21日 |
| 施行日 | 一部を除き令和5年4月21日 |
| 制定/改正の概要 |
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号) |
| 改正条項 | 新規制定 |
| 公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等 |
| 公布日 | 令和4年11月30日 |
| 施行日 | 令和6年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 1. 有機溶剤等の濃度測定 個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。 2. 有効な呼吸用保護具の使用 有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。 3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号) |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 | 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
| 公布日 | 令和4年9月7日 |
| 施行日 | 一部を除き令和5年4月1日 |
| 改正の概要 |
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
|
| キーワード | |
| 法名 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 改正条項 | 労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則(条項省略) |
| 改正年月日 | 令和4年5月31日 厚生労働省令第91号 |
| 施行日 | 公布の日。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は令和5年4月1日、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。 |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
特定危険有害化学物質、危険性、有害性、表示、名称等の通知、リスクアセスメント、記録と保存、保護具、保護具着用責任者、化学物質管理者、健康診断、作業環境測定、管理区分、適用の除外、がん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等、化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化、SDS(化学物質安全データシート)等の「人体に及ぼす作用」の定期確認・更新、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の特別規則等適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置強化等が定められた。
|
| 法名 |
労働安全衛生法
|
|---|---|
| 改正条項 | 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条 |
| 改正年月日 | 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号 |
| 施行日 | 令和5年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。
|
| 法名 |
労働安全衛生法
|
|---|---|
| 改正条項 | 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係) |
| 改正年月日 | 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号 |
| 施行日 | 令和2年7月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。 |
| 法名 |
労働安全衛生法
|
|---|---|
| 改正条項 | |
| 改正年月日 | 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号 |
| 施行日 | 平成26年12月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。 |
| 法名 |
有機則
|
|---|---|
| 改正条項 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件第3号(規則第24条第1項関係) |
| 改正年月日 | 平成26年11月4日 厚生労働省告示第401号 |
| 施行日 | (適用)平成27年1月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容、例えば、中毒にかかった者の気道の確保、意識を失ったら消防機関へ通報、呼吸が止まったら心肺そ生を行う等に一部改正された。 |












