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キーワード「水素」が付けられているもの

高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①容器保安規則
②国際相互承認に係る容器保安規則
③一般高圧ガス保安規則
④コンビナート等保安規則
改正条項
①第二、八、二十一条
②第二条、第十三条の二
③第六条
④第五条
公布番号と名称
経済産業省令第三十七号
容器保安規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年6月14日
施行/適用日 令和6年6月15日
制定/改正の概要
自動車の燃料用装置として圧縮水素を充填するための容器について、関連する規則において刻印する事項、容器の接続、耐圧試験の期間、等が改正された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号)
②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
改正条項
① 第二十二条
② 第一、十五、二十三、五十一条、第五十八条の二、第五十九条
公布番号と名称
経済産業省告示 第九十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日 令和6年6月14日
施行/適用日 令和6年6月15日
制定/改正の概要 国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)にて改正され2022年6月に発効した水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号を受け、これと整合させるため、関係法令が改正された。
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法名
大気汚染防止法
改正条項 規則第15条、改正省令第16条の12
改正年月日 平成29年1月6日 環境省令第1号
施行日 第1条の規定は公布の日。ただし、第2条の規定は、大気汚染防止法の一部改正(平成27年法律第41号)の施行の日
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改正の概要 水素ステーション等に設置されている水蒸気改質方式の改質器におけるばい煙(ばいじん及び窒素酸化物)の測定頻度が緩和された。同時に、環境省から「重油換算方法への変更」の内容が出された。
また、既存の水素排出施設における水銀等の再測定実施の基準となる排出基準として、従来は新規に設置された施設に適用される排出基準であったものが、今回、定期測定の結果が改正省令(平成28年環境省令第22号)で規定する排出基準に改められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条の表、第10条
改正年月日 平成28年11月1日 経済産業省令第105号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。

 

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環境関連法改正情報

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