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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「水銀」が付けられているもの
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①大気汚染防止法施行規則
②大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 |
改正条項 |
①第十六条の十九、別表第三の三、附則別表第一
②附則別表第一
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公布番号と名称 |
環境省令 第四号
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和7年2月17日 |
施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
制定/改正の概要 |
水銀排出施設の水銀濃度の測定及びその結果の記録が改正された。
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キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月環境省告示第94号) |
改正条項 |
第1 用語の定義、第2 試料の採取、第3 分析試料の調製、第4 濃度測定、第5 水銀等の濃度の算出、第6 検出下限及び定量下限、第7 空試験
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公布番号と名称 | 環境省告示 第75号 排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年9月22日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
大防法第18条の35により、水銀排出者は、環境省令(大防法施行規則第16条の19)で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。大防法施行規則第16条の19第1項は環境大臣が定める測定法(環境省告示第94号)により行わなければならないことを定めており、この測定法が今回一部改正された。 試料採取方法としてメインストリームサンプリング、サイドストリームサンプリングが採用され、粒子状水銀及びガス水銀を同時に採集する方法が規定された。 |
キーワード |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2 |
改正年月日 | 平成29年6月16日 法律第61号 |
施行日 | 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 規則第15条、改正省令第16条の12 |
改正年月日 | 平成29年1月6日 環境省令第1号 |
施行日 | 第1条の規定は公布の日。ただし、第2条の規定は、大気汚染防止法の一部改正(平成27年法律第41号)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水素ステーション等に設置されている水蒸気改質方式の改質器におけるばい煙(ばいじん及び窒素酸化物)の測定頻度が緩和された。同時に、環境省から「重油換算方法への変更」の内容が出された。 また、既存の水素排出施設における水銀等の再測定実施の基準となる排出基準として、従来は新規に設置された施設に適用される排出基準であったものが、今回、定期測定の結果が改正省令(平成28年環境省令第22号)で規定する排出基準に改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の32 |
改正年月日 | 平成28年9月7日 政令第299号 |
施行日 | 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日) |
キーワード | |
改正の概要 | 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第2条、第18条の21から第18条の35 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第41号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制を的確かつ円滑に実施するため、水銀排出施設に係る設置届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付けること、届出対象外の施設であっても水銀等の排出量が相当程度である施設を有する事業者に対し水銀等の排出抑制のための自主的取組の責務が設けられた。 |