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キーワード「消火器」が付けられているもの
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年12月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | PFOS又はその塩、PFOA又はその塩、PFHxS又はその塩を含む消火薬剤等を入れた容器等の点検方法が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第八号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年12月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十八条第二項の規定により業として第一種特定化学物質が使用されているものを取り扱う者が従わなければならない技術上の基準が改正された。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第10条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
施行日 | 平成31年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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