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水素社会推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
改正条項
新規制定
公布番号と名称
政令第三百十四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
公布日 令和6年10月11日
施行/適用日 令和6年10月23日
制定/改正の概要 法が定める特定水素等供給事業者の要件等が定められた。
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法名
環境配慮促進法(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律)
改正条項 第2条第4項
改正年月日 令和4年3月30日 政令第124号
施行日 令和4年4月1日
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改正の概要 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴い、新たに「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」を含む5法人が追加され、「国立大学法人東京海洋大学」を含む3法人が廃止された。

 

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法名
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

 

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法名
環境配慮促進法                            
改正条項 全文
改正年月日 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号
施行日 公布の日
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改正の概要 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第94条(法第150条、施行令第21条)
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第25号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第12条、法第28の2
改正年月日 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号
施行日 令和元年12月14日
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改正の概要 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
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改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第
改正年月日 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第14条第2項
改正年月日 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2
改正年月日 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法                                                              
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
省エネルギー法                     
改正条項 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第17号
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。

 

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法名
容器包装リサイクル法                       
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。

 

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