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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
公布日
令和7年3月31日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造事業者が当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する特定事業者責任比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第六号
特定事業者責任比率の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第七号
再商品化義務総量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号)
改正条項
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 主務大臣が定める、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率が改正された。
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容リ法関係
制定/改正された法令
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省通商産業省告示第三号)
改正条項
公布番号と名称
経済産業省|環境省 告示第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
公布日
令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。
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温対法関係
制定/改正された法令 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)
改正条項
第四条
公布番号と名称
内閣府令|総務省令|法務省令|外務省令|財務省令|文部科学省令|厚生労働省令|農林水産省令|経済産業省令|国土交通省令|環境省令|防衛省令 第一号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
公布日 令和7年3月3日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要 温対法第二十六条により特定排出者が温室効果ガス算定排出量に関し事業所所管大臣に報告しなければならない事項を定める省令の一部が改正された。
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