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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「自動車」が付けられているもの
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則
②国際相互承認に係る容器保安規則
③一般高圧ガス保安規則
④コンビナート等保安規則
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改正条項 |
①第二、八、二十一条
②第二条、第十三条の二
③第六条
④第五条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第三十七号
容器保安規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 |
自動車の燃料用装置として圧縮水素を充填するための容器について、関連する規則において刻印する事項、容器の接続、耐圧試験の期間、等が改正された。
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号)
②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
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改正条項 |
① 第二十二条
② 第一、十五、二十三、五十一条、第五十八条の二、第五十九条
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第九十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 | 国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)にて改正され2022年6月に発効した水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号を受け、これと整合させるため、関係法令が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十六条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十五号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法第五十九条により、労働者を雇い入れたときに事業者が安全のための教育を行わなければならない業務として安衛則第三十六条に定められている業務のうち、同条第四の二号に規定されている、蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に改正が行われた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号) |
改正条項 |
第六条の二
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百十三号
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 | 厚生労働省令第九十五号(令和6年6月3日公布)による労働安全衛生規則改正に伴い、安全衛生特別教育規程において電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を規定する第六条の二が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
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改正条項 |
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月18日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 | 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。 |
キーワード |
法名 |
オフロード法(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律)
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改正条項 | 第14条の2、第21条の2、様式 |
改正年月日 | 令和3年2月2日 経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 型式届出特定特殊自動車の公示、あるいは基準適合表示の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条、第2条、第3条 |
改正年月日 | 平成30年12月5日 経済産業省・国土交通省令第2号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年法律第45号及び平成30年政令第329号の施行に伴い、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」中の一部の条項が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第80条 |
改正年月日 | 平成29年7月4日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の改正では、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行モードで構成される国際的な試験法である「WLTCモード」という燃費の測定方法が導入され、WLTCモードに基づく燃費(WLTCモード燃費)に加え、構成する三つの走行モード毎の燃費を、カタログや展示車に表示することとされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条 |
改正年月日 | 平成29年4月12日 国土交通省告示第346号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年7月8日法律第53号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の制定に伴い、平成28年11月30日政令第364号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において省エネルギー法施行令の一部改正が行われた。これに伴い、今回、自動車のエネルギー消費効率に関する告示(平成18年国土交通省告示第350号)の一部条項が改められた。規制内容に変更はない。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条、第23条の2、 |
改正年月日 | 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条第1号 |
改正年月日 | 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。 |
法名 |
自動車リサイクル法
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改正条項 | 規則第4条、第13条、第15条 |
改正年月日 | 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号 |
施行日 | 平成28年6月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第19条第1項 |
改正年月日 | 平成28年4月21日 環境省告示第55号 |
施行日 | 平成28年4月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗車定員9人以下及び車両総重量3.5t以下の貨物事業者等、乗車定員10人で、かつ、車両総重量3.5tを超える乗用車について、試験サイクルの変更と排出ガスの許容限度が変更された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 1-1(3)、1-1(6) |
改正年月日 | 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第2条、第18条の21から第18条の35 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第41号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制を的確かつ円滑に実施するため、水銀排出施設に係る設置届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付けること、届出対象外の施設であっても水銀等の排出量が相当程度である施設を有する事業者に対し水銀等の排出抑制のための自主的取組の責務が設けられた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条 |
改正年月日 | 平成26年5月30日 経済産業省令第30号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。 |
法名 |
オフロード法
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改正条項 | 規則第2条、様式第8、様式第8の2、様式第15、様式第15の2、様式第15の3 |
改正年月日 | 平成26年1月26日 経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定特殊自動車の排出ガスを規制するものとして、ブローバイ・ガス還元装置の備えを義務付け、また排出ガス基準基準適合車の表示の一部が改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 第2条、第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月13日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 交付の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。 |