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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「製造数量」が付けられているもの
オゾン層保護法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づく、製造数量の許可申請受付期間
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改正条項 |
製造数量の許可申請受付期間
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第百六十六号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件
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公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 |
オゾン層保護法第四条第二項の規定に基づき、製造数量の許可申請受付期間を定める件が定められた。
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キーワード |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第4条第2項 |
正年月日 | 令和2年11月30日 経済産業省告示第252号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等の製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣に申請書を提出する期間が定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第5条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項 |
改正年月日 | 平成30年12月5日 経済産業省第237号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 平成31年1月1日から平成31年12月31日までの規制年度においてモントリオール議定書附属書CのグループⅠ又は附属書FのグループⅠ及びⅡに属する一部の物質の製造数量に係る許可申請の期間は、平成30年12月7日から同12月13日までと告示された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成29年11月16日 経済産業省告示第253号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成29年11月29日から平成29年12月5日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号 |
改正年月日 | 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 経済産業省告示第244号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年1月1日から平成28年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成27年11月24日から平成27年11月30日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |