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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「講習」が付けられているもの
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第五十八条の十四、第五十八条の十五、第六十二条の四
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公布番号と名称 |
総務省令第七十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物取扱者が当該作業に従事することとなった日から一年以内に講習を受けなければならない講習の内容が特定され、指定講習機関の指定に係る手続きが規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号) |
改正条項 |
第一、第三
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公布番号と名称 |
消防庁告示第十三号
危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を修了した者に対して修了証明が発行されることとされ、その様式が規定された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
個人ばく露測定講習規程
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改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第93号
個人ばく露測定講習規程
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)第1条の2の44の17第1項の個人ばく露測定講習のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習とサンプリングに関する講習とについて、学科講習及び実技講習の科目、範囲、講習時間が規定された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
第14条、第32条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第15号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月15日 |
施行/適用日 | 令和6年3月15日 |
制定/改正の概要 |
省エネ法第9条等の規定に基づき省エネ法施行規則第14条が定める、経済産業省令で定める期間ごとに事業者が資質の向上のためにエネルギー管理企画推進者に受けさせなければならない講習の期間に、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせることが困難であるときの規定が新設された。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第31条の6、第33条の17、第33条の17の2
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公布番号と名称 |
総務省令第5号
消防法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年1月26日 |
施行/適用日 | 令和6年1月26日 |
制定/改正の概要 | 法第17条の11第1項に規定する指定講習機関について、その指定は講習を行おうとする法人の申請により行うこととされ、その法人の申請及び総務大臣による指定の要件が規定された |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①火薬類取締法施行規則
②採石法施行規則
③航空機製造事業法施行規則
④高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
⑤砂利採取業者の登録等に関する規則
⑥特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
⑦液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
⑧弁理士法施行規則
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改正条項 |
①第78条他
②第8条の9他
③第38条他
④第2条他、及び様式第1、4、8、9
⑤第10条他
⑥第5条の3他、様式第13
⑦第95条他、様式第52及び第55
⑧様式第2
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公布番号と名称 | 経済産業省令第32号 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年6月9日 |
施行/適用日 | 令和5年6月9日 |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の受験願書等に添える写真の大きさが、それぞれ改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
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改正条項 |
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 |
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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キーワード |