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キーワード「通知対象物」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生法
②作業環境測定法
改正条項
①第三十条の四、第五十七条の二、第六十二条の二、第六十五条の三、第七十六条の二、第百条の二
②第一、二、四条
公布番号と名称
法律第三十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
公布日 令和7年5月14日
施行/適用日
一部を除いて令和8年4月1日
制定/改正の概要
①安衛法:作業場所管理事業者の講ずべき措置(第三十条の四)、通知対象物譲渡者の責務(第五十七条の二)、高年齢者の労働災害防止のための措置(第六十二条の二)、健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定(第六十五条の三)、災害状況の調査(第百条の二)等が改正された。なお第五十七条の二では、SDS通知事項に変更があったときの通知が努力義務から義務へ改正された(施行日未定)。
②作業環境測定法:文言の改正及び、個人ばく露測定と個人ばく露測定を補助するものの新設が行われた。
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