- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
キーワード「PET」が付けられているもの
法名 |
資源有効利用促進法
|
---|---|
改正条項 | 第24条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 財務省・農林水産省・経済産業省省令第1号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 容器の底部または側部に1か所以上刻印し、かつ、容器の側面に1か所以上印刷し、またはラベルにより表示を行う必要がある。ただし、いわゆるケース販売に限り、外装に表示するときは個別容器への表示が省略されることとなった。 |
法名 |
資源有効利用促進法
|
---|---|
改正条項 | 施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定表示製品としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって特定調味料が充塡したものとあるが、今回当該特定調味料に、新たに「アルコール発酵調味料」追加された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
|
---|---|
改正条項 | 法第2条第8項、施行令第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された |