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キーワード「がん原性物質」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和4年12月26日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。
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