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キーワード「ばいじん」が付けられているもの

法名
大気汚染防止法
改正条項 規則第15条、改正省令第16条の12
改正年月日 平成29年1月6日 環境省令第1号
施行日 第1条の規定は公布の日。ただし、第2条の規定は、大気汚染防止法の一部改正(平成27年法律第41号)の施行の日
キーワード
改正の概要 水素ステーション等に設置されている水蒸気改質方式の改質器におけるばい煙(ばいじん及び窒素酸化物)の測定頻度が緩和された。同時に、環境省から「重油換算方法への変更」の内容が出された。
また、既存の水素排出施設における水銀等の再測定実施の基準となる排出基準として、従来は新規に設置された施設に適用される排出基準であったものが、今回、定期測定の結果が改正省令(平成28年環境省令第22号)で規定する排出基準に改められた。

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法名
廃棄物処理法
改正条項 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項
改正年月日 平成25年2月21日 環境省令第3号
施行日 平成25年6月1日
キーワード
改正の概要 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。

 

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法名 放射性物質汚染対処特措法
改正条項 規則第20条、規則第26条、規則第28条、規則第30条
改正年月日 平成24年11月9日 環境省令第34号
施行日 公布の日から適用、ただし、第28条、第30条関係は公布の日から起算して1月を経過した日
キーワード
改正の概要 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正して、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件が改正された。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用が除外された。

 

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