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キーワード「ほう素」が付けられているもの

法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令 附則別表
改正年月日 令和4年5月17日 環境省令第17号
施行日 令和4年7月1日
キーワード
改正の概要
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3
改正年月日 令和元年10月7日 環境省令第21号
施行日 (適用)令和元年12月1日
キーワード
改正の概要 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 令和元年6月20日 環境省令第1号
施行日 令和元年7月1日
キーワード
改正の概要 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 法第3条第1項、法第27条
改正年月日 平成28年6月16日 環境省令第15号
施行日 平成28年7月1日
キーワード
改正の概要 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 法第3条
改正年月日 平成25年6月10日 環境省令第15号
施行日 平成25年7月1日
キーワード
改正の概要
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。

 

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