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キーワード「アンチモン化合物」が付けられているもの
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第33条の2、第34条、第35条第2項、第36条、第36条の2、第36条の4、第36条の6 |
改正年月日 | 平成29年6月14日 政令第160号 |
施行日 | 平成29年7月1日。ただし、①第1条第18号並びに②第2条第1項第1号、③第7号、④第32号及び⑤第98号の3の改正規定並びに経過措置(附則第2条)の規定は、公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物であるセレン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤が除かれ、劇物である無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)が除かれるなどの改正が行われた。 |